有機資源循環(リサイクル・ループ)

有機資源循環(リサイクル・ループ)

有機性の食品残さを「廃棄物」として捉えるのではなく、「資源」として 再生利用することで、「食材」となって循環の輪(リサイクル・ループ)を 形成することが可能です。食品残さの資源化は「飼料化」「肥料化」「熱源化」となります。(優先順位順)・飼料化は「飼料安全法」もあり最終的な食材の家畜飼料となるためハードルは高くなりますが、家畜は毎日飼料を給餌するため安定的に供給が可能となります。

・肥料化(堆肥化)は「肥料取締法」に準拠しますが、間接的に畑に撒くため飼料よりもハードルは下がります。しかし肥料は撒く時期が限定的になるため流通が課題となります。

・熱源化は「食品リサイクル法」で認められてはいますが、制約が多いため現実的な検証作業が欠かせません。また農家などとの連携は不可欠であり、スキームを構築しなければなりません。

❶肥料化

調理段階で出る野菜クズや食べ残し、売れ残り等を堆肥にします。
堆肥化の発酵期間と臭気対策が不可欠なため専用プラントの設置が望ましい。(登録再生利用事業者に委託するのが現実的)
常温配送をした場合、即日処理と日配が必要(腐敗防止)発酵期間は約6週間

❷飼料化(エコ・フィード)

食品残さは肥料化と同様ですが、チルド配送(冷蔵温度帯)が必要とされます。対象動物は雑食性の豚・鶏になりす。対象物の生育期間に応じた配合設計をした飼料を給餌する必要があるため、飼料に占める割合は10~100%(成分で大きく異なる)。
オカラやパンくずなど多業種から回収している業者ほど率は高くなる傾向があります。飼料化の方法としては、液状で乳酸発酵させるリキッド・フィーディングと乾燥させて粉末化するドライ・フィーディングがあります。

※エコリオで処理された揚げカスは日持ちもよく常温の配送で1~2回/週の回収が可能。
また、品質が年間を通して一定で量も安定的なことから飼料化に好適な残さ資源になります。

課題

食品残さの回収に関る問題と農家を含めたスキームの構築が大きな課題

  • 回収する業者の担当エリアが広く点在すると効率が下がり単価が上昇
  • 処理工場(プラント)との距離・時間を短縮するためにも分散化が望ましい
  • 通い箱など容器、温度帯の要因で配送業者が限定される問題がある
  • 持込料金(ごみ料金)が自治体によって異なり、処理料金を下回る場合がある
  • 肥料、飼料は農協がほぼ独占的に販売しており農家の協力を得にくい
  • 需要(農家が必要とする量)と供給(残さの排出量)のミスマッチ
  • 自治体など行政面での手続きや折衝
  • 安定的な関係を維持可能なスキームを構築する関係者探し

※数社が協力し協議会の様な形態で限定したエリアで実験的にスタートする。
スキームづくりを行うコーディネーター、事務局機能が必要

登録再生利用事業者の例

商品残さ飼・肥料化システム

ゴミを処理することから、飼料・肥料を生産することへ

乾燥技術(ドライ・フィード)

様々な手法が開発されているが、いずれも水分を取り除くことで、腐敗を防ぎ、長期保存を可能にする技術。課題としてはエネルギーコストが大きくなる点があげられる。

リキッド・フィード

原料と水や牛乳(ホエーを利用することもある)を混合し、スープ状にして、パイプラインにより給与する方法。
乳酸菌を増殖させ、pH4程度に調製し、雑菌の繁殖を抑えるのが発酵リキッドフィーディング方式。
製造時のエネルギーコストは大幅に抑えられ、給与した際の乳酸菌による免疫力向上や腸内細菌の安定等に効果的だが、長期保存はできない。

登録再生利用事業者制度とは?(農林水産省資料抜粋)

登録再生利用事業者制度(再生利用を促進する制度)

食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用を促進するために再生利用事業計画認定制度及び登録再生利用事業者制度を設けています。
再生利用事業計画認定制度は、食品廃棄物等の排出者(食品関連事業者)、再生利用事業者、農林漁業者等が共同して再生利用事業計画を作成し、基準を満たすものを認定する制度です。計画が認定を受けた場合、特例として、再生利用事業計画の範囲内においては、一般廃棄物の収集運搬業の収集運搬に係る許可が不要となります。
平成23(2011)年3月末の時点で、全国で29件が認定されています。
登録再生利用事業者制度は、事業者の円滑な再生利用の実施を促進するため、再生利用事業を的確に実施できる基準を満たす事業者を登録する制度です。
登録された事業者の特例として、登録再生利用事業者が自らの事業場に食品循環資源を持ち込む場合、一般廃棄物の収集運搬業の許可のうち、荷卸し地の許可が不要となります。平成23(2011)年3月末の時点で、全国で169事業者、北海道では6事業者が登録されています。

登録の要件
  • 肥飼料化等の事業内容が、生活環境の保全上支障がないものであること
  • 施設の種類や規模が、事業を効率的に実施するに足りるものであること
    (食品循環資源の処理能力5トン以上/日)
  • 事業実施に十分な経理的基礎があること
登録された場合のメリット

    食品関連事業者にとって

  • 優良な再生利用事業者の選択が容易になります。
  • 再生利用事業者にとって

  • 登録されることにより、受託先の拡大等が期待できます。
  • 肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。
  • 廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる業許可が不要になります。
    (荷積み地における市町村からの業許可は必要)